本契約書は(有)最上蘭園が所有する全ての特許出願及び特許の使用に関して、
(有)最上蘭園甲とし、使用者(法人)乙で取り交わす契約書である。契約書には
捺印して乙は1通事務局に提出する。 これを事務局が確認して登録を完了する。
1 本契約は全ての特許出願及び特許を所有する(有)最上蘭園を甲、それらを使用する
人(法人)を乙とする。
2 (有)最上蘭園が特許出願及び特許を使用して作物栽培及び食品、加工食品、
飲料、茶、生薬及び家畜(ペット)飼料製造する場合の契約書である。
3 乙は、(有)最上蘭園所有の全ての特許出願に使用している「菌」の培養、増殖、
譲渡、販売を行ってはならない。菌の保管は他に拡散しないように厳重に管理すること。
海外への持ち出しは絶対行わないこと。
4 乙は本契約後は(有)最上蘭園が主催する「Free -Agri農法研究会」の登録会員となり、
甲及び「Free
-Agri農法研究会」が所有する全ての資材、特許、商標、肖像権、著作権、
資材など、甲及び研究会」の許可、承認の上使用することが出来る。
甲は乙に「Free -Agri農法」の栽培指導、資材の使用、生産物の販売など丁寧に行い、
成功に導く努力をしなければない。乙は栽培面積、作物名 生産物の販売方法、販売先など
甲に前もって報告しなければならない。 甲はこれを参考にして、更に農園の隆盛を図る
企画、努力を
農作物を提供する企画を立てる。
5 「Free -Agri農法研究会」の登録会員は「Free
-Agri農法」で栽培する品目は、
「Free -Agri農法研究会」が認定、推奨する栽培マニュアル、資材を用いて栽培し、
その最高、優良生産品に「清麗」のラベルを貼って出荷、販売し、
無農薬、農薬をほとんど含まない製品であることを明示し、
「Free -Agri農法」の普及に努めることとする。
「清麗ラベル」は「Free
-Agri農法研究会」で製作し有料で提供するものとする。
6 乙は「Free -Agri農法」で作物栽培、それを原料にしてその他の製品を製造、販売
する場合、甲は甲が定めた特許料、商標、肖像権、著作権についての使用は一年とし、
使用料を請求できる。乙は請求金額を指定期日まで支払うものとする。
ただし、「Free -Agri農法研究会」登録会員は特許、その他の権利使用料は無料とする。
7 乙は「Free -Agri農法」で作物栽培する場合は、「Free -Agri農法研究会」の栽培
マニュアル、資材で栽培しなければならない。
8
乙は「Free -Agri農法」で作物栽培、それを原料にしてその他の製品を製造、販売
する場合、ロゴ、ラベル「清麗」(添付見本)を明示して行う。
添付の「清麗」ラベルは「Free -Agri農法研究会」で頒布する。
ラベルは「実費」又は特許料を含めた価格で行うこととすることが出来る。
9 乙はラベル使用は「Free -Agri農法」で生産したものに行い、最高級品のものにのみ
使用し、それ以外の等級のものに使用してはならない。また、「Free -Agri農法」
以外の栽培法で生産したものには使用してはならない。
10 乙は甲が所有する特許を使用して新規な発明を行った場合は、速やかに甲に報告し、
甲と共同、連名で特許など出願しなければならない。
11 乙は上記の事項を遵守せずに甲に損害を与えた場合は、甲と乙は誠意を持って
解決に当たり、乙は損害賠償の責を負うものとする。
12 乙は本契約を解消し「Free -Agri農法研究会」登録を解消する場合は、速やかに
甲に通知し、甲は速やかに解消することとする。解消の通知がない場合は、
引き続き契約は継続することとする。
13 その他の事項は、必要に応じて追加するものとする。
以上
令和 年 月 日
甲 山形県寒河江市六供町1-7―27
(有)最上蘭園
「Free -Agri農法研究会」代表 宇井 拓男 印
乙
印
## 一部を本部事務局あてにFAX又は郵送してください。
act keiyakusyo
BACK
991-0024 山形県寒河江市六供町 1-7-27
(有) 最上蘭園内 Free-Agori 農法事務局
Tel 0237-86-3223
Fax 同上
ACT栽培する場合は、必ず契約していただきます。
下記契約書二部郵送しますので、押印して一部を事務局宛てにご返送下さい。
これによって登録会員になります。
登録料は無料です(2025年12月末日まで)
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